不動産を相続された方へ

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平和不動産では

「相続物件」のご売却

に関する
お手伝いをさせていただきます。

相続をしても将来的にそこに住む予定が無い場合、日々の管理や税金の支払いが負担になってきます。

当社では、大切な不動産の有効活用ができるようお客様に合ったアドバイスを行っております。

査定による資産価値の確認も無料ですので、初めてのことでご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

こんなお悩みはありませんか?

お困りの方は一度ご相談ください!

0120-210-338

営業時間 9:00〜17:00/定休日 土・日・祝日

不動産の有効活用をしませんか?

不動産の状況やお客様の諸事情を考慮し、お客様にとって一番メリットがあるご提案をさせていただきます。

貸して収益をあげるのか、それとも売却をするのが良いのか、 節税にもなる売 却のタイミングなど専門知識をもって多角的にアドバイスさせていただきます。

売却はどのようにしたら良いのか?

査定をもとに売却価格を決めて不動産業者に売却の依頼をします。

当社では公益社団法人宅地建物取引業協会に加入しており、 不動産流通機構に物件の情報を登録し物件情報を幅広く見ていただけるよう広告をします。

また、アットホームに加入しているのでインターネット上で広告をして問合せに対応し商談をまとめていきます。

問合せ・案内状況のご報告、商談に至る情報を共有しお客様の意向をしっかりと取り入れていきます。

売却時にどのような税金がかかるのか?

売却をする場合には、 印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などの税金がかかってきます。 居住用財産を譲渡した場合には3,000万円の特別控除の適用を受けることができますが、 相続して空き家のまま使用していない不動産を譲渡した場合はどうでしょう。

相続によって取得した古い空き家の場合も、一定の要件のもと居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができるのです。

特別控除の特例を受ける場合、対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅になりますが、 売却の際に耐震リフォームをして新耐震基準を満たしたうえで譲渡するか、 建物を取り壊して更地で売却をすれば3,000万円の特別控除の適用が可能になります。※他にも適用要件あり

売却にかかる諸費用

印紙税

売買契約書に添付する印紙代

500万円超~1000万円以下5千円

1000万円超~5000万円以下1万円

5000万円超~1億円以下3万円

※軽減税率での記載となります

所有権移転費用

所有権移転のための書類作成費等 を司法書士に支払います。

仲介手数料

400万円超のお取引の場合は、売買価格×3%+6万円に消費税を加えた額が上限となります。

他にも不動産の状況により、動産の撤去費用や建物の解体費用、土地境界が明示できない場合は土地家屋調査士に 測量を依頼して隣接地所有者との確認作業をしてもらう費用などが必要になってきます。

共有分割により不動産を相続している場合は、 できるだけ早い時期に売却をして現金化することをおすすめします。

不動産を共有分割して持分で所有される方は多くいらっしゃいます。

「持分を所有していても住みにくい」

「固定資産税のみ支払っていかなければならない」

などのデメリットがあるため、そのまま放置せず、不動産価値が高い時期に現金化することをおすすめします。

また、次世代への相続があった場合は、所有者の数も増え、売却や管理にも意見が揃わないなど売却の支障となる要因が増えやすくなります。

ご自身の子どもたちに問題を残さないためにも、相続人が元気な時期に売却をして 現金化し、それぞれが有効に運用することが賢明かもしれません。

県外にお住まいの場合、契約や取引の度に帰省する必要もございません。

当社では、売却の査定依頼から、媒介契約、売出し、売買契約、決済(残代金の授受)まで、 取引に必要な書類のやり取りをメールや郵便で行うことが可能です。

遠方にお住いの方でも、契約や取引の度に帰省することなく売却することができます。 担当スタッフが責任をもって、全面的にサポート致しますので、安心してお任せください。

仲介売却の主な流れ

01

不動産の相続人を決める (遺産分割協議書の作成)

遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分割について話し合うことを指します。

財産を公平に分け、トラブルを未然に回避するために、重要なステップになります。

話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という書面を作成します。

02

相続登記(名義変更)

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。

法務局に申請をすることで、不動産の所有名義が相続人に変わります。

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

03

媒介契約

媒介契約には、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類ありますので、お客様に合った媒介方法をご提案いたします。

04

売買契約

不動産の買い手が決まったら、売買契約を結びます。 この時、購入意思の確認として、 引渡しまでの間に買主から手付金を受け取ることが一般的になります。

05

決済(残代金の授受)・物件引渡し

売買残代金を受領するのと同時に、相続人から買主への所有権移転登記を申請します。

06

受領代金を分配 (遺産分割協議により代償金がある場合)

売買代金から諸費用を引いて残った金額を 遺産分割協議の内容に沿って分割します。

まずは相続した不動産の価値を確かめましょう

当社は無料査定にて大切な不動産の評価をさせていただきます。

遺産分割の際には固定資産税の評価額で遺産分割をする場合もありますが、 固定資産評価額に比べ実際に売却できる市場価格は一般的に2~3 割ほど金額が高くなる傾向にあります。

売却するにしても運用するにしても相続した不動産の価値を知ることは必要不可欠です。 それをもとに売出し価格を設定でき、 不動産を共有分割 で相続している場合も売却後にそれぞれの共有者にどれくらいの金額が残るかを試算することができます。

高知市不動産 平和不動産お任せください

創業35年以上、土地・住宅などの不動産の売却・買取実績があります。

不動産のプロとして最適なご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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