不動産をより高く売りたい方へ

  1. ホーム
  2. 仲介売却
平和不動産では大切な不動産を最大限に活かせる

「仲介売却」

をおすすめしております。

不動産をできるだけ高額で売りたいとお考えの方に適しています。

ご所有の不動産を売却して現金化する方法はいくつかございますが、「仲介売却」はスタンダードな方法です。

このようなお悩みはありませんか?

お困りの方は一度ご相談ください!

0120-210-338

営業時間 9:00〜17:00/定休日 土・日・祝日

仲介とは?

仲介とは、自分で買い手を見つけるだけではなく、不動産会社に売却を依頼して、買い手を見つけてもらう方法です。

この方法はそれほど手間がかからず、安心して高額で売却できる方法だと考えられています。

仲介では、不動産会社にサポートしてもらい、不動産を最大限に評価し価格を決め売却を開始します。 売却に必要な広告・販売活動や問合せへの対応も全て不動産会社が行うため、売主様の手間がほとんどかかりません。 また、情報を取りまとめ商談も有利に進めることができます。

条件に合う買主様が見つかり、不動産を売却できた際は、媒介契約に基づいた仲介手数料を不動産会社に支払います。

媒介契約とは?

媒介契約とは不動産売買(交換)の仲介を不動産会社に依頼する契約です。

「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。 この3種類の媒介契約の特徴をしっかりと理解しましょう。

媒介契約の4つのポイント

  • 依頼者が自ら発見した買い手と契約が可能か
  • 依頼できる不動産会社の数
  • 不動産会社から依頼主への販売活動に関する報告義務
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務

媒介契約の種類

なぜ媒介契約は必要?

売買の条件を明確にさせて、後でトラブルになることがないように あらかじめ取り決めをしておくために必要になります。

専属専任媒介契約とは?

専任媒介契約と同じく、不動産会社1社と契約を結びます。 専任媒介契約と異なる点は、自分で発見した相手方との取引をすることができません。

全てを不動産会社に依頼し任せる形です。 不動産会社は媒介契約締結後から5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、情報を広く流通させなければなりません。 依頼主へ1週間に1回以上の状況報告も義務付けられています。

3つの媒介契約の中で、最も売主様にとって制約のある契約形態ですが、取引完了まで1社が責任を持って行うので安心です。

専任媒介契約とは?

一般媒介契約と同じく、自分で発見した相手方との取引をすることができますが、専任媒介契約では媒介契約を結べる不動産会社は1社となります。 信頼できる1社とのやり取りとなり、他の会社からの連絡が1社にまとめられるため、やり取りがスムーズになります。販売期間中の手間もかかりません。

また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、情報を広く流通させなければなりません。

依頼主へ2週間に1回以上の状況報告も義務付けられています。

一般媒介契約とは?

一番の特徴は、複数の不動産会社に依頼可能である点です。 また、自分で発見した相手 方との取引をすることができます。 3つの媒介契約の中で、最も自由度の高い契約形態 です。

その一方で、不動産会社からの販売活動の報告義務がないため、状況を把握しづらく、 指定流通機構(レインズ)への登録義務もないので、情報を広く流通させることが難しくなります。 また、多くの不動産会社と媒介契約をするとやり取りが増えるため、ストレスを感じる方も多いようです。

当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約をおすすめする4つの理由

  • 平和不動産が依頼主の専属窓口になることで、複数の不動産会社と連絡を取る手間を軽減します。
  • 複数の購入希望者の要望も含めて、依頼者にとって良い条件で取引が行えるよう調整することが可能です。
  • 指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社へ情報を広く共有します。
  • 平和不動産では“囲い込み”をしません。依頼をお受けしましたら、他の不動産会社にも広く情報を開示し、買主様をお探しします。

仲介売却の主な流れ

01

不動産の査定を行う

不動産は「訪問査定」または「机上査定」によって査定されます。

  • 訪問査定:実際に現地を訪れて評価をして査定価格を出す
  • 机上査定:過去の取引データや立地などをもとに査定価格を出す

正確に査定されたい場合は、訪問査定をおすすめしております。

02

媒介契約・売却活動の開始

不動産の売却活動を依頼するため媒介契約を締結し、 広告・営業・不動産ポータルサイトへの登録など不動産を購入してくれる方を探し出す活動を始めます。

03

売買契約

不動産の買い手が決まったら、売買(手付)契約を結びます。 この時、購入意思の確認として、引渡しまでの間に買主から手付金を受け取ることが一般的になります。

不動産売買は金額の大きな取引となりますので、トラブル防止のために売買契約書を取り交わします。

04

決済(残代金の授受)・物件引渡し

売買残代金を受領するのと同時に、所有権移転登記の申請を行います。各種申請の手続きもこの際に行います。

依頼者の意向や不動産の状況により、おすすめする媒介契約は変わってきます。

売買に関するお問い合わせは是非お気軽にお問合せください。

県外にお住まいの場合、契約や取引の度に帰省する必要もございません。

当社では、売却の査定依頼から、媒介契約、売出し、売買契約、決済(残代金の授受)まで、 取引に必要な書類のやり取りをメールや郵便で行うことが可能です。

遠方にお住いの方でも、契約や取引の度に帰省することなく売却することができます。 担当スタッフが責任をもって、全面的にサポート致しますので、安心してお任せくだ さい。

高知市不動産 平和不動産お任せください

創業35年以上、土地・住宅などの不動産の売却・買取実績があります。

不動産のプロとして最適なご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

0120-210-338

営業時間 9:00〜17:00/定休日 土・日・祝日

メールでお問合せ

無料査定

メールでお問合せ

無料査定