不動産売却をやめることはできる?キャンセルする際の2つの注意点

不動産の売却は、売り手、仲介業者、そして買い手の同意により成立します。もし途中で売却をキャンセルする際には、相手の状況も考慮する必要があります。キャンセルの方法やタイミングによっては、不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

この記事では、不動産の売却を中止する方法と、中止する際に留意すべき点を解説します。

目次

不動産売却は途中でやめることはできるのか

不動産売却は途中でやめることはできるのか

ここでは不動産売却を途中でやめることができるのかについてみていきましょう。

不動産売却は買い手との合意でキャンセル可能

不動産の売却を中止することは可能です。このプロセスは売り手と買い手の合意に基づいているため、両者が同意すればいつでも取引をキャンセルできます。

例えば、より適切な買い手が見つかった場合、または買い手が住宅ローンの審査に通らなかった場合など、さまざまな理由で取引を停止することがあります。

売買契約後のキャンセルには費用が発生する

不動産取引において売買契約後にキャンセルを行う場合、契約の有無が重要です。契約未成立時にはキャンセル料は発生しませんが、一度契約を結ぶと、取引金額の一部を支払う必要が生じます。

一般に、不動産取引では売買契約時に買い手から手付金を受け取ります。この手付金を受領した後に売り手がキャンセルを行う場合、手付金の倍額を返金する義務が発生する場合があります。さらに、一度支払われた仲介手数料は取引がキャンセルされても返金されない点に注意が必要です。

条件付きでのキャンセルが可能な特約もある

しかし、契約書に特定の条件を設けることで、売買契約後でもキャンセルが可能になる場合があります。例えば、「住宅ローン特約」を設けることで、買い手が住宅ローンの審査に通らなかった場合には、契約を無条件で解除できるようにすることができます。

このような特約は契約の内容によって異なるため、契約を結ぶ前には契約書の詳細をしっかりと確認し、万が一のキャンセルの際に備えることが重要です。

売買契約前のキャンセルには追加費用が発生しない

売買契約を結ぶ前に売却手続きをキャンセルすれば、追加費用は発生しません。

これは、売り主に請求可能な費用やそのタイミングが法律で定められているためです。一部の状況では実費を負担することが求められることもありますが、売り主が不動産会社に支払う主な費用は仲介手数料のみであり、その請求は売買契約後に行われるため、契約前には費用がかかりません。

不動産の売却を途中でやめる際の2つの注意点

不動産の売却を途中でやめる際の2つの注意点

ここでは不動産の売却をもし途中でやめる際の注意点を2つご紹介したいと思います。

解約を避けるべき2つの契約

専任媒介契約と専属専任媒介契約は、一般媒介契約よりも制約が強く、特定の不動産業者とのみ取引を行う契約です。これらの契約は宅地建物取引業法に基づいて有効期限が設定されており、期間内に契約を解除すると、売主自らが依頼した広告費用などの実費が請求されるリスクがあります。

ただし、これらの契約は期間が満了すると自動的に終了します。更新を望まない場合は、更新期間前に書面で意志を明確にすることで、追加費用を避けることができます。

キャンセル時に広告費用が請求されるケースも

一般媒介契約では、売り主が不動産の広告やマーケティングを任せる契約です。この契約形態は比較的自由度が高く、複数の不動産業者と同時に契約することが可能であり、固定の契約期間が設定されていない場合が多いです。

この柔軟な契約形態により、売り主は複数の業者を競わせることができますが、契約を解除する際には、売主自らが依頼した既に発生している広告費用の実費が請求されることがありますので注意するようにしましょう。

まとめ

売買契約を締結する前であれば、不動産の売却をリスクなく中止することが可能です。しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解約したり、売買契約後に特定の事情によりキャンセルする場合、費用が発生することがありますので慎重に対応が求められます。

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