任意売却

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平和不動産では住宅ローン滞納により
お困りの方に

「任意売却」

おすすめしております。

不動産の任意売却とは?

任意売却とは、お客様所有の不動産が法的な方法で強制的に売却(競売)されてしまう前に、 お客様自身の意思(任意)で有利に話を進め不動産を売却し、その代金で住宅ローンを一括返済する方法です。

競売とは?

不動産競売とは、お金を借りた人(債務者)が借入金を返済できなくなった場合に、裁判所を通して担保としている不動産が売りに出されることです。 裁判所は債権者から競売の申立てを受けると、強制的 に不動産の売却を進めるため、債務者は家を安く手放すことになります。

任意売却の成功のカギは、「早期の相談と決断力」です。

継続的に月々のお支払いが困難になった場合、任意でのご売却により住宅ローンの一括返済ができるケースがございます。

当社ではお客様のご事情を詳しくお伺いし、今できる最善の方法をご提案させていただきます。

お困りの方は一度ご相談ください!

0120-210-338

営業時間 9:00〜17:00/定休日 土・日・祝日

任意売却つのメリット

競売より高値で売却できる

不動産競売では、一般的に市場価格より2~3割程度安い価格になってしまうため、 任意売却の方がより高い価格での売却を見込めます。

その分、返済できる金額が多くなるため、債務者の負担を減らすことができます。

あなたと家族のプライバシーを守ることができる

不動産競売では、開札日の約1ヶ月前になると競売情報サイト(BIT)で全国のどなたでも閲覧可能になります。 それに比べて、任意売却は一般の方にあまり知られることなく売却することができるのです。

お客様主体で引渡し日を調整することができる

任意売却の場合、お客様自身で引渡し日を調整することができます。

その結果、引越しの準備もゆとりを持って行えます ので、気持ちに余裕が生まれます。

引越し費用の捻出が可能に

不動産競売での売却の場合、引越しに必要な費用をご自身で短期間のうちに用意しなければなりません。 しかし任意売却では、売買代金の一部を引越し費用 として捻出してもらうよう金融機関(債権者)と交渉することができるのです。

売却代金で全てを清算できる

任意売却では 売却代金の中から諸費用(仲介手数料・印紙代・所有権移転費用・抵当権抹消費用・管理費等の滞納金)を支払うケースが多いため、 別途で売買にかかる諸費用を準備する必要がありません。

再スタートによる気持ちの切り換えができる

任意売却により借入金を一括返済できたら、新たな気持ちで再スタートを切ることができます。

任意売却の流れ

01

任意売却のご相談

ローンの延滞・滞納・オーバーローンの不動産・競売・差押えなど、何でもご相談下さい。状況に応じて適切な解決方法をご提案いたします。

任意売却専門のスタッフがお客様専任の担当者として最後まで責任を持って対応いたします。

02

価格査定と今後の計画立案

不動産の査定を行い、お客様のローン返済状況を考慮して任意売却を進めるための計画を立てます。 そして債権者に売却可能価格を提示し同意を得ます。この際、お客様の代わりに当社スタッフが債権者と交渉しますのでご安心ください。

交渉が成立しましたら、不動産を販売するにあたってお客様と媒介契約を結びます。

03

販売活動・債権者との協議

通常の販売活動と同様に不動産の売出しを行います。

任意売却を実行するために、売却代金の配分に関わる全ての債権者と調整します。

04

売買契約

不動産の購入者が決まると、全ての債権者に対して不動産の抵当権等の解除、競売申立てをされている状況であれば取下げの交渉をして、 任意売却の承諾を得ます。

その後、通常の不動産売買と同様にお客様と購入者様の間で売買契約を結びます。

05

売買決済(配分)と物件引渡し

決済では、あらかじめ債権者と調整した比率に基づき配分が行われます。 売却代金の中から、抵当権抹消費用・滞納分管理費・引越し費用・仲介手数料などが出る場合はそれらも分配されます。

高知市不動産 平和不動産お任せください

創業35年以上、土地・住宅などの不動産の売却・買取実績があります。

不動産のプロとして最適なご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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